能力向上教育
能力向上教育について
労働安全衛生法では、フォークリフト、不整地運搬車、車両系建設機絨(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用機械、基礎工事用機械、締固め用機械、コンクリート打設用機械)及び高所作業車の特定自主検査の有資格者で、当該機械の特定自主検査の業務に従事しておおむね5年以上経過した者を対象に、事業者は、その能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えることとなっています。
当協会では、検査等に係わる高度な知識と技能を向上していただくために、能力向上教育を5年毎に受講することを推奨しています。
★ 能力向上教育受講申込書〈令和6年度〉は各日程よりダウンロードできます。
*添付書類・・・特定自主検査の事業内検査者または検査業者検査員の資格を証明する修了証または証書の写し