本文へ移動

特定自主検査とは

 特定自主検査を知っていますか? 
建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。これは自動車でいうところの車検制度に似ています。

特定自主検査とは

定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
人間でいうなら年に一度の『人間ドック』や『定期健康診断』と同じです。

異常箇所は直ちに修理

法令によって、検査の結果、異常を認められた場合は、直ちに補修・調整・補充・交換などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。「悪いところを見つけ出し、直ちに手当てをする」いつも健康体を目指すのが「特定自主検査」の趣旨です。

検査結果 は必ず記録

検査の結果、故障があったのかどうか?その修理は終わったのかどうか?記録がなくては事業者には確認できません。忘れず、漏らさずその結果も分かるようにしましょう。検査は、特定自主検査記録表(チェックリスト)に各機械に定められた検査事項を記載して3年間保存することになっています。

検査が済んだら標章を貼付

特定自主検査を受けた証拠として、見易い箇所に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼らなければなりません。標章は、特定自主検査の安全マークです。標章には、検査業者用事業内検査用の2種類があります。

特定自主検査の方法

特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」とがあります。

特定自主検査を行うには次の資格が必要です。

※事業内検査
 ・厚生労働大臣が定める研修を修了した者
 ・国家検定取得者等一定の資格のある者
※検査業者検査
 ・厚生労働大臣に登録した検査業者
 ・都道府県労働局長に登録した検査業者

特定自主検査実施のメリット

1.作業の安全が守られます
   特定自主検査を実施しないで、「安全上に問題がある」と分かっていながら、そのままにしてしまう。労働災害には、そんな心の弛みや、安全軽視の時に発生するものです。
 
2.大きな故障が防止できます
   特定自主検査は、「健康状態を知り、悪いところを見つけて手当てをする」定期検診です。
 
3.機械が長持ちします
   手入れを続け、大切に扱われた機械は、当然長持ちします。下取り時に、よく評価されるなどのメリットもあります。
 
4.整備費が減り、利益が増えます     
   特定自主検査を実施しなかった機械に比べて、その後の整備・修理費、ダウンタイムによる代替保証費などのトータルコストは少なくなります。※トータルコストとは、機械の使用時間にかかるすべての費用
 
5.社会的信用が増します
   労働災害を起こすことは、事業者にとって恥ずかしいことですが、その原因が事業者の怠慢にあったとすれば、社会的な信用は失墜してしまいます。また、被災者への賠償は高額となり、さらに刑事責任を問われる場合も起こります。建設業界では、協力業者に対して法令で定められた特定自主検査を実施していない機械の現場持ち込みを禁止するようになってきました。
 

特定自主検査はあなたのための制度です

「法律できめられているから仕方なく実施する」こんな気持ちでは『安全を守る』という目的は遠のいてしまいます。特定自主検査は、安全を守り、さらに事業の利益を確保するためにも役立つものです。

検査や処置を怠ったとき

作業者のため、機械のためにも、安全性を確保することが必要です。検査・補修・記録を怠り、また資格のないものによる検査などの場合は、『50万円以下の罰金に処する』罰則が適用されます。
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 長崎県支部
〒854-0065
長崎県諫早市津久葉町5-121
津久葉エステートビル213号室
TEL.0957-49-8000
FAX.0957-49-8001
1.特定自主検査
2.特別教育の実施
1
1
1
5
6
7
TOPへ戻る