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建設荷役車両のユーザー・メーカー・検査整備業のみなさまへ

フォークリフト・車両系建設機械等は、労働安全衛生法の定めによって、安全の確保と性能の保持を図るため、定期に自主検査を実施することとされています。
 当協会は、このために必要な最新の技術・情報・資料の提供及び研修・指導等を実施するとともに、検査・整備業の振興を図る方策等を推進していますので、関係の皆様の入会をおすすめします。


●正会員(次に掲げる個人または団体)
  1. 労働安全衛生法第54条の3第1項の登録を受けた検査業者
  2. 建設荷役車両の製造業者、部品製造業者、販売業者および整備業者
  3. 建設荷役車両の保有・管理をする事業者
  4. 建設荷役車両の貸与者
  5. 建設荷役車両の作業場を統括管理する事業者
●賛助会員

上記以外で、本協会の目的に賛同される団体。

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